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住居確保給付金の相談窓口 ~北斗市生活相談支援センターが相談・申請窓口です~
離職等により住居を失ったり失うおそれのある方や、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対して、一定期間家賃相当額を支給します。
支給上限額
生活保護法の住宅扶助基準に基づく額になります。
支給期間
原則3か月間
支援対象者
- 離職・廃業から2年以内の方
※誠実かつ熱心に求職活動を行う方 - 休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
※このほかにも要件はありますので、お問い合わせください。
※支給方法は北斗市が貸主等の口座へ直接振り込みます。
※新型コロナウィルスの影響により、制度内容等に変更が生じる可能性がありますので、詳しくはお問い合わせ、または厚生労働省ホームページをご覧ください。