社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

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障がい者総合支援

障がい者総合支援法(知的・精神・身体に障がいのある方々が必要とするサービスを利用できる制度)に基づき、障がいを持った方が自らサービスを選択し、その有する能力や適正に応じて自立した社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた柔軟な形態でサービスを提供する事業者・施設と利用契約を結び生活全般にわたるサービスを提供しています。

指定訪問介護事業

指定訪問介護事業

要支援または要介護と認定された方・障がいを持った方を対象にホームヘルパーがご家庭を訪問し、食事や入浴・排泄などの介助や調理・洗濯・掃除などの家事、買い物や通院等の乗降介助など日常生活での援助を行います。

また、市からの委託事業として軽度生活援助サービス、生活管理指導員派遣サービス、外出支援サービス、移動支援サービスを行っています。

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