社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

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北斗市総合相談支援センター

重層的支援体制整備事業が始まりました

北斗市では、令和7年4月から、重層的支援体制整備事業に取り組んでおります。

近年の社会構造の変化や、個人のライフスタイルの変化、それに伴う地域の共同体の変化などにより、制度や分野にまたがり複合化・複雑化した課題や、制度の狭間にある課題も顕在化し、福祉ニーズは多様化を極めています。

そうした中、制度、分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、誰もが役割を持ち、誰かに支えられ、誰かを支える、そのような関係性が生まれ住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域がつくられていきます。

重層的支援体制整備事業とは?

市全体でつながり続ける支援体制の構築をめざします

重層的支援体制整備事業とは、一つの支援機関だけでは解決に導くことが難しいような複雑、複合的な課題を持つ方(世帯)をサポートするための体制を作る事業です。

社会福祉法第106条の4に規定されています(令和3年4月1日施行)。

重層的支援体制整備事業では、以下の取組を実施し、どのような生きづらさ、困難さ、問題を抱える場合であっても、支援ができるような”地域共生社会”を実現するための体制を目指します。

5つの事業で構成されています

重層的支援体制整備事業を構成する事業は5つあり、社会福祉法に規定されています。

各事業を一体的に実施することで、セーフティネットの充実を図ります。

重層的支援体制整備事業における各事業の概要

事業名 事業内容
1 相談支援 包括的相談支援事業 既存の相談機関において、属性や世代を問わず包括的に相談を受け止め、複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
《既存の相談機関》
  • 地域包括支援センター(高齢者)
  • 障害者相談支援事業所(障がい者(児))
  • 利用者支援事業(子ども)
  • 自立相談支援事業(生活困窮者)
【新規事業】
多機関協働事業
  • 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る
【新規事業】
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
  • 支援が届いていない人に支援を届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークにより潜在的な相談者を見つける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
2 参加支援 【新規事業】
参加支援事業
  • 社会とのつながりを作るための支援を行う
  • 利用者ニーズを踏まえたメニューを作成する
  • 定着支援と受け入れ先の支援をする
  • 特に既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応することを目指す
3 地域づくりに向けた支援 地域づくり事業 既存の地域づくりに関する事業を活かして、多様な属性の住民同士が交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域における資源開発、支援ニーズと地域資源のマッチング等を行う
《既存の事業》
  • 地域介護予防活動支援事業(高齢者)
  • 生活支援体制整備事業(高齢者)
  • 地域活動支援センター事業(障がい者(児))
  • 地域子育て支援拠点事業(子ども)
  • 地域づくり事業(生活困窮者)

北斗市における各事業の概要

北斗市では、市関係部署や社会福祉協議会、関係機関等の各分野の既存の相談拠点や社会資源を活かしつつ、北斗市と北斗市社会福祉協議会内総合相談支援センターを中心として関係機関等と協働し、地域共生社会の実現に向けて各事業を実施いたします。

《北斗市内における各事業の取組状況》

社会福祉法 事業名 既存の対象事業 実施方法
第106条の4第2項 第1号 イ 包括的相談支援事業 地域包括支援センター【高齢者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
ロ 障がい者相談支援事業【障がい者関連】 委託(社会福祉法人侑愛会)
ハ 利用者支援事業【子ども関連】 直営(民生部子育て支援課)
ニ 自立相談支援事業【困窮者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第2号 参加者支援事業 新規 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第3号 イ 地域づくり事業 地域介護予防活動支援事業【高齢者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
ロ 生活支援体制整備事業【高齢者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
ハ 地域活動支援センター事業【障がい者関連】 委託(NPO法人はあと)
ニ 地域子育て支援拠点事業【子育て関連】 委託(社会福祉法人侑愛会、社会福祉法人民生博愛会)
ホ 生活困窮者支援等のための地域づくり事業【困窮者関連】 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第4号 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 新規 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第5号 多機関協働事業 新規 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)
第6号 支援プラン作成 新規(第5号において実施) 委託(社会福祉法人北斗市社会福祉協議会)

北斗市での事業全体の実施イメージは次の図のとおりです。

重層的支援体制整備事業概要図

困りごとはまず相談しましょう

困ったことがあれば、まずは身近な窓口に相談しましょう。

また、日ごろから人とのつながりを大切にし、お互いに気にかけあって、気になること、心配な人がいたら相談につなぐことも重要です。

市民の皆さんが抱える困りごとの相談を受け止め、必要に応じて北斗市関係課・関係機関と連携して支援を行います。

主な相談先

北斗市総合相談支援センター(北斗市社会福祉協議会内)

所在地:北斗市中野通2丁目18番1号 電話番号:0138-74-2500

北斗市民生部保健福祉課地域包括ケア推進係

所在地:北斗市中央1丁目3番10号  電話番号:0138-73-3111

分野別相談支援事業所一覧

分野 事業所名 所在地 電話番号
高齢者 地域包括支援センターかけはし 中野通2丁目18番1号
(北斗市社会福祉協議会内)
0138-74-2530
障がい者(児) 障害者生活支援センター・ぱすてる 函館市石川町90-7 0138-34-2611
子ども こども家庭センター 中央1丁目3番10号
(北斗市役所内)
0138-73-3111
生活困窮者 生活相談支援センター 中野通2丁目18番1号
(北斗市社会福祉協議会内)
0138-74-2500
このページに関するお問い合わせ先

北斗市社会福祉協議会 総合相談支援センター

〒049-0156 北海道北斗市中野通2丁目18-1

Tel:0138-74-2500 Fax:0138-74-3655

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北斗市つながるハンドブック

生活に身近な相談先やさまざまな制度をまとめたハンドブックを発行しております。
ダウンロード、または公的機関等にて無料で配布しております。

北斗市つながるハンドブック
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(令和8年3月22日現在)
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重層的支援体制整備事業ポスター

重層的支援体制整備事業ポスター
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